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月間で10日間まではお仕事が可能
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雇用保険の対象となる場合、就業状態にあるとみなされて失業手当の受給資格を失います。 具体的には
「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」
かつ
「31日以上の雇用が見込まれる場合」
が両方が同時に満たされると雇用保険の対象となり失業手当給付条件を満たさなくなります。
(他詳細な条件等は最寄りのハローワークへお尋ねください)
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週2日(8時間 × 2 16時間)
の契約書になっております。(契約書面としてはクリアです)
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週2日までのお仕事参加が可能です。
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